つい先日、京都市は、「身体障害者手帳に係る障害程度の再認定の実施」と「障害者手帳(身体、療育、精神)の偽造防止策の導入」について広報発表をしたのをご存知ですか?
それによると、前者は、平成20年12月1日以降に身体障害者手帳の交付申請をされる方で、一定要件に該当する人(障害認定後に障害の程度に変化が予想される人)について、障害程度の再認定を実施するというもので、趣旨は、手帳は障害の程度が障害認定基準を永続的に満たすと認められる場合に交付されていますが、障害認定後に更生医療の適用、機能回復訓練又は発育等により、障害の程度に変化が認められる場合があるため、障害程度の再認定を実施するというもの(交付時に再認定時期を設定)です。
後者は、偽造防止策として、障害者手帳(身体、療育、精神)の氏名等欄に、コピー、スキャナ等による複製及び記載事項の改ざん等を防止するため、「京都市」と銀色の文字で印字した偽造防止用透明シールを貼付し、また、写真の貼り替えを防止するため、一度貼付した写真を剥がすと手帳の台紙が破損する、強粘着両面テープを使用するというものです。
いずれにしろ、障害程度の再認定とか、手帳の偽造防止策のことが話題に挙がるようになって来たことは、ある意味で、障害のある人々の福祉が充実してきたからだと言えますが、同じ障害者手帳の交付を受けるものとしては、悲しいことでもあります。適正な制度利用が望まれます。
PS、やっと障害者手帳も、パスポ?ト並になりますね。
